被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書の記述をもとに遺産相続を行うことになるようです。被相続人が遺言書を残さなかった場合は、相続人同士で遺産の分割を話し合いを行う「遺産分割協議」によって財産の引継ぎについての話し合いがもたれるようなのです。
遺産相続でのトラブルとしては、遺言書の有無を問わず、さまざまな理由をもって相続問題が起きているようですが、引き継ぐ財産が多岐に渡っていたりいたしますとなかなか話がまとまらないケースも少なくないようなのです。
財産によっては、ゴルフ会員権、ビル建物や土地などの分割は困難とも言えますので、相続分としてお互いにバランスよく分けることが出来ない場合は、別の方法で差額分の調整を行う「代償分割」が行われているようです。