「後見人」には、判断力の低下した被後見人が行った契約等の「取消権」、財産管理、身上監護いかんする「代理権」が与えられるようです。
「後見人」を務める人びとは、家族以外にも司法書士、弁護士などの法に関するエキスパートたちが選定されることもあるようです。
被後見人所有の不動産を処分するように巨額な資産を取り扱うようなケースでは、代理権を与えられた「後見人」であっても裁判所の許可の申し立てが必要となるようです。
実生活の面におきましては後見人の意思や希望のもとに生活支援が行われるべきでありますが、被後見人の要介護の度合が著しく重症となる場合は、後見人の判断基準によって介護施設などへの検討が行われるようです。