「後見人」は、通常、ご家族、司法書士、弁護士、行政書士、社会福祉士、市民後見人などが選任されることが一般的であるとされているようです。後見人には、被後見人に関する「代理権」「取消権」などが付与されますが、被後見人が介護施設に入所する際や、入院手続きを行うようなケースにおいて、身元保障人などになることは義務付けされていないとされております。後見人には、後見人にしかできないとされる専門的な業務が課されているため、それ以外の被後見人へのサポートに関してはそれぞれのエキスパートたちが携わることが現場では求められてくるようです。実際に後見人の立場として被後見人との関わりのなかでは、ついつい差し伸べてしまうような場面も出てくるかもしれませんがそれぞれの専門家たちの立場を理解することも後見人としての務めとなるでしょう。