「法定後見制度」における「補助」は、3つの区分のなかでも被補助人の判断能力の低下が比較的軽いものであるときに開始される申し立てとなるようです。補助人には、被補助人の同意のもとに特定の法律行為の同意権、取り消し権があるとみなされています。また同じく被補助人の同意によるところの家庭裁判所が審判する特定の法律行為の代理人権が与えられるようです。被補助人の判断力の低下が進行するなかで「補助」「保佐」「後見」のどの程度の支援を必要としているのかをはかるには、家庭裁判所への申し立ての際に医師による診断書の提出が必要となるようです。また本人の資産状況などによって、家族以外の弁護士や司法書士などが選定されるケースも少なくないようです。