家族信託はどのような手法なのか

家族信託は近年注目されている財産管理手段であり、認知症などに備える人が多くなっています。認知症は判断能力が低下することが分かっており、そういった場合は様々な手続きができなくなります。本人でなければ行えない契約などもある他、銀行口座のお金は認知症になるとおろすことができません。

このようなことが理由が注目されているのです。このような家族信託は後見代用信託と言い、亡くなった後も信託契約として定めておくことができます。ただし家族信託の場合、受託者を誰にするかを決めなくてはならず信用のある人を選ばなくてはなりませんし、逆に決まったとしても本人がなりたくないと拒絶することもあります。sらに家族信託の効力があるのは信託した財産のみであり、すべてが相続されるわけではありません。メリットとデメリットをしっかりと把握しておく必要があります。