「積極的公示力」とは、商業登記において登記された事項を知らなかったことから損害を受けたと主張されても、登記簿に記録された事項の存在を主張することができることをあらわしているようです。
「消極的公示力」とは、社内での取り決めの変更があった際に登記変更を怠った場合、変更された取り決めを第三者に主張することはできないことを示しているようです。
登記に記録された事がらに変更があった際に、登記変更を怠ってしまうと場合によっては過料が課されるともされているようですので要注意ともなります。
登記に関する疑問点は、司法書士などのスペシャリストに相談することが一般的とされ、会社設立や運営に関しての良きアドバイザーとして良い関係性を築いておくとよいともされているようです。