後見人として被後見人の郵便物を管理する際、金融関連、各所からの請求書、契約書類などの重要書類の送付以外として、お盆や年末年始のご挨拶となるような郵便物は、被後見人のもとで管理をすることには問題がないであろうと一般的には考えられているようです。実際に紛失してしまっては困るような重要な郵便物は、後見人の自宅や事務所などで管理を行うことは問題ないとされているようです。最近では後見人の選任につきましては、親族が行うよりも法的な業務により詳しい知識をもつ司法書士や弁護士、税理士、行政書士、社会福祉士などが行うことが一般的とされているようですが、必要があれば家庭裁判所の審判を得ることで被後見人の郵便物の配達を後見人が直接受け取ることもできるようです。