遺言書の存在を確かめる

もし皆さんの周囲で身内の方が亡くなられ遺品整理をしていた最中に「故人直筆の遺言書」が出てきた場合、どのような手続きが求められてくるのでしょうか。

最近では、法の改正などによって遺言書に関する手続きの一部が簡略化された経緯のなかで遺言書を残しておこうと考える人びとも増えている傾向を示しているようです。一般的な遺言書には、公証人が記した「公正証書遺言」と故人自らが直筆したとされる「直筆証書遺言」があるようです。

被相続人となる故人が残した「直筆証書遺言」は、まず家庭裁判所に提出し、「検認」と呼ばれる手続きを受けなければならないとされているようなのです。

遺言書の保管場所が、あらかじめ故人から知らされていればその存在をいち早く見つけ出せるかもしれませんが、自宅を探しても見つからないような場合は、貸金庫や特別に親しくしていた友人などが預かっているケースもあるようです。

最近では、生前から相続問題について税理士や弁護士、司法書士らのスペシャリストたちからアドバイスを受ける人びとも多いようで、相談をもちかけるなかでそのような人びとが遺言書を預かるケースもあるようなのです。